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保守点検・メンテナンス

■全国対応!

昇降機の性能・安全をいつまでも保持するため、定期的な点検・メンテナンスは必要不可欠です。
リフトを安全にご使用いただくため、当社では点検・メンテナンスを含むアフターフォローを全国対応にて
実施致しております。ぜひご利用下さい。

当社以外で設置したリフト、他社メーカー製リフトの点検・修理・オーバーホール・メンテナンスについても
全国対応にて承まっています。ご相談下さい。

※一部離島・山間部など、未対応の地域があります。詳しくはお問合せ下さい。



■保守点検・メンテナンスの流れ

ご契約により、定期的に技術者を派遣致します(年2〜4回)。
昇降機の機能、安全性、異常部分の有無などを点検致します。

@点検
機械各部が正常を保っているか点検致します。

A調整・給油
機械の性能が最大限に発揮出来るよう各部を調整し、円滑な動作に不可欠な
オイル・グリスを補給致します。

B清掃・点検終了
機械やその周辺に付着したホコリ、汚れを清掃致します。
点検終了後は点検報告書を提出させて頂きます。

メンテナンスは技術者が機械を直接見て触って、音を聞いて点検しています。
点検データが記録されますので突発的な故障・事故を、未然に防ぐ事が可能となります。
また同時に、今後の改善点、補修スケジュールなどもご提案しております。



■保守点検の必要性について

保守点検を行わずにいますと、予測出来ない所で故障や事故が発生します。
故障・事故によるトラブルが人身事故に及ぶと、被害者への賠償、会社のイメージなど多方面で大きな影響が
出ます。また、設置後の簡易リフトの点検について「クレーン等安全規則(労働安全衛生法に基づく)」の中で、
以下のように定められています。

クレーン等安全規則(抄)
(第209条)
簡易リフトについて事業者は1カ月以内ごとに1回、定期に自主検査を行なわなければならない。
(第211条)
事業者は自主検査の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。

また、法定年次検査、建築基準法でも以下のように定められています。

法定年次検査による規定
特定行政庁に設置届けを提出した昇降機について、所有者は年一回の検査報告を行わなければならない。

建築基準法(抄)
(第8条/維持保全)
建築物所有者、管理者または占有者は、その建物の敷地・構造・建築設備を、常時適法な状態に維持する事に努めなければならない。
(第12条/報告と検査)
昇降機および第6条第1項・第1号に揚げる建築物・その他設備で、特定行政庁が指定する物の所有者は当該設備において、国土交通省令で定める所によりその結果を年1回、特定行政庁に報告しなければならない。
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