設置時の法令について
■はじめに
このページは「当サイトの取扱品リフトに関する法令」を大まかに解説
するのが目的です。
法令に関して詳細に解説する、幅広くお問合せを受け付けてご回答
するのが目的ではございません。
よって「当サイト取扱いリフト以外の法令」は、各省庁などに
お問合せ頂きますよう、ご協力お願い致します。

■法令の内容・昇降装置の定義
荷物用昇降リフトは
建築基準法および労働安全衛生法に準じて設置・稼動しています。
昇降装置の仕様等によって、消防法との関連が発生する場合もあります。
■建築基準法について
・昇降装置の規定(同法関連諸法規含む)
一定の昇降路や搬路を介して人、または物を
動力によって建築物もしくは他の工作物のある
地点から他の地点へ移動・運搬するための設備。
建築基準法で定義される昇降装置
小荷物専用昇降機(ダムウェーター)、 |
■定義内容/建築基準法
搬器の床面積が1平米以内で、なおかつ
搬器の高さが1.2m以内。
※1平米=1平方メートル

▼上記の定義内容に該当するもの
建築基準法に従って |
▼小荷物専用昇降機に該当しないもの
建築基準法に従って |
■労働安全衛生法について
・昇降装置の規定(同法関連諸法規含む)
人および荷(※)をガイドレールに沿って昇降する
搬器に乗せ、動力を用いて運搬を目的とする
機械装置。(※=人のみ、荷のみの場合を含む)
労働安全衛生法で定義される昇降装置
簡易リフト、エレベーター |
■定義内容/労働安全衛生法
搬器の床面積が1平米以内か、もしくは
搬器の高さが1.2m以内。
※1平米=1平方メートル

▼上記の定義内容に該当するもの
労働安全衛生法に従って |
▼簡易リフトに該当しないもの
労働安全衛生法に従って |





