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設置時の法令について

■はじめに

このページは「当サイトのリフト設置に関する法令」を大まかに解説
するのが目的です。

法令に関して詳細に解説する、幅広くお問合せを受け付けてご回答
するのが目的ではございません。

よって「当サイト取扱いリフト以外の法令」は、各省庁などに
お問合せ頂きますよう、ご協力お願い致します。

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■法令の内容・昇降装置の定義

リフト、エレベーターなどの昇降装置は
建築基準法、労働基準法のいづれかの法律に準じて設置・稼動しています。

どちらの法律(基準法)に準じるかは、昇降装置の仕様等によって変わります。
※消防法との関連が発生する場合もあります。

建築基準法について

・昇降装置の規定(同法関連諸法規含む)

一定の昇降路や搬路を介して人、または物を
動力によって建築物もしくは他の工作物のある
地点から他の地点へ移動・運搬するための設備。


建築基準法で定義される昇降装置

小荷物専用昇降機(ダムウェーター)、
エレベーター、エスカレーター


■定義内容/建築基準法

搬器の床面積が1平米以内で、なおかつ
搬器の高さが1.2m以内。
積載量は500kg以下で、人が乗らないもの

※1平米=1平方メートル

▼上記の定義内容に該当するもの

建築基準法に従って
小荷物専用昇降機(ダムウェーター)
と定義されます。


▼小荷物専用昇降機に該当しないもの

建築基準法に従って
エレベーターと定義されます。

労働基準法について

・昇降装置の規定(同法関連諸法規含む)

人および荷(※)をガイドレールに沿って昇降する
搬器に乗せ、動力を用いて運搬を目的とする
機械装置。(※=人のみ、荷のみの場合を含む)


労働基準法で定義される昇降装置

簡易リフト、エレベーター


■定義内容/労働基準法

搬器の床面積が1平米以内か、もしくは
搬器の高さが1.2m以内。
積載量は1000kg以下で、人が乗らないもの

※1平米=1平方メートル

▼上記の定義内容に該当するもの

労働基準法に従って
簡易リフトと定義されます。


▼簡易リフトに該当しないもの

労働基準法に従って
エレベーターと定義されます。

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